子どものお年玉を親が使うと、損害賠償の対象になります。
子どもがもらったお年玉を親が預かって管理すること自体は法的に問題ありませんが、親が子どものお年玉を勝手に使い込むのは損害賠償の対象になります。
親の管理権は子どもが成人した段階で消滅するから、親は管理していた財産の収支を子どもに明らかにし、小遣いとして渡したものなど正当な使途分を差し引いた上で、残りを子どもに引き渡す法的な義務がある。
では、お年玉はどのように管理するのがいいのでしょうか?
親の財産との区別をつけるために、お年玉は子ども名義の通帳に入金する。
のが一般的だそうですが、マネリテDAOのメンバーは使ったり、貯めたり、さまざまな使い方をされています。詳しくは参考記事にて。
参考記事>>お年玉はつかう?貯める?【みんなのお年玉の使い道】
日本だと「お年玉で損害賠償」についてまだ違和感がありますが、訴訟の多いアメリカあたりだと、損害賠償は当たり前の感覚かもしれません。
アメリカはなぜ訴訟が多いのかというと、
アメリカは敗訴した場合に弁護士費用を支払う必要がない制度があるからです。
これは、「裁判に勝った場合相手側に弁護士費用を請求できる」という「敗訴者負担制度」
裁判を起こす際、日本は無料相談もありますがこれはあくまでも相談だけ。
弁護士を依頼する場合は着手金が必要となります。裁判内容にもよりますが、日本は民事でも数十万かかる場合が多いです。
裁判費用は別途必要となり、弁護士費用は、原告・被告それぞれ雇った側負担が原則ですが、アメリカでは「敗訴者負担制度」で敗訴した側に請求できるようです。
だから、勝てる訴訟には弁護士が群がって、弁護士費用がデフレになりやすいというのもありますし、請け負ったらどんな難癖つけてでも勝ちに行く、ということなのかも。
勝訴したら賠償金から成功報酬を支払えるから、訴える側は勝っても負けてもマイナスにならない
ある意味普段から緊張感を持つから、身を守るために勉強するのかもしれないですね…!